呼気中アルコール濃度が0.15 mg以上で違反点数6点、0.25 mg以上で違反点数13点と、より厳しい処分となっています。
2007年9月19日には酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へとさらに厳罰化されています。
また現在は以下のような方も処罰の対象になっています。
- 運転者に飲酒運転を下命しまたは容認した、自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)も処罰
- 飲酒運転をするおそれがある者への車両または酒類の提供をした者や、その者に同乗しまたは運送を要求した者も、個別に処罰
上記のように飲酒運転の処罰が運転者だけですまなくなっている今日こそ、運転前に
アルコールのチェックを確実にする必要があるのではないでしょうか。